インボイスに関するお話です
巷で話題のインボイス制度に関して簡単に解説しますね
インボイス制度とは消費税法の改正で「インボイス(適格請求書)」を用いて仕入税額控除を受けるための制度です
消費税は法人税や所得税と違い間接税です
法人税や所得税は直接税で利益(所得)に税率をかけて税金を納めます
つまり儲けた人が税金を負担するわけです
納税者(居住者)=儲かった人=負担者なわけです
では間接税は負担する人と納税する人が違う税金です
酒税・たばこ税は間接税にあたりお酒を買っても酒税は納めないしタバコを吸ってもたばこ税は納めません
酒やたばこは段階が1つの間接税です。
酒税はお酒の醸造元が等納めます
負担者はお酒を買った人 納めるのは醸造会社となります(お酒の売価に酒税が含まれているわけです)
基本は同じですが消費税は少し違います
多段階課税方式の間接税がいょうひぜい・・・取引のたびに負担と納税がおこなわれます
事業者は課税売上×10/110-課税仕入×10/110=納税額となるわけです
これを取引のたびの繰り返して最終消費者までもっていくこれが消費税の基本です
課税売上とは自分の受け取った(受け取るであろう)自分の売上(非課税売り上げを除きます)
課税仕入とは自分が支払った(支払うであろう)他人の売上と考えた方がわかりやすいと思います
つまり
他人の売上(課税仕入れ)の中に消費税を納めていない人がいれば現状では納税してないのに10/110納めてないのに控除ができるわけです
これを是正するために請求書を発行するに人にナンバー付けをしてナンバーがある請求書のみ控除するようにしようというものです
これを「適格請求書発行事業者」というわけです
当然1000万円の免税ポイント以下の事業者はこれからは「課税事業者」にならないと相手方(受取人)は控除できないということになります
売上が非課税売り上げしかない事業者は課税売上0ですからの「適格請求書発行事業者」となっても納税額は0です
赤字事業者なのにぃぃ~という論議これから出てくると思いますが本当に赤字(課税売上×10/110<課税仕入×10/110)なら差額は還付(お金返してくれる)わけですから一概に悪法とも言い難いと思います
まぁ~消費税の最大矛盾点が浮き彫りになる可能性が出てくるとは思いますけどね~~(事業者と居住者の違いや給料あたりに矛盾点が・・・)
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