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相続必要書類(基本編)

亡くなられた人の除籍謄本等・・・被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本等は、「死亡の事実の確認」と「法定相続人の確認」のために必要となりますので、亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等をご用意ください。

なお、本籍地を変更したとき、結婚や養子縁組のために別戸籍に編入したときおよび法律による戸籍簿の改製がなされたときは、「戸籍簿」が切り替わるため、原戸籍・改製原戸籍等、前・後の戸籍謄本が必要となる場合や、相続人が被相続人の兄弟姉妹の場合は、被相続人の両親の出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要になる

被相続人の戸籍謄本・・・相続人の本籍地を管轄する市区町村役場(所)で戸籍謄本と、在住する市区町村役場(所)で住民票を取得します。相続人の住民票は、不動産を取得する人の分のみ必要です。

遺産分割協議書・・・遺言書がない場合は、被相続人の財産を誰がどれだけ相続するかについて決めなければなりません。相続人全員が一堂に会して、相続財産の分け方を決める話し合いを「遺産分割協議」、その協議で合意を得た内容を書面にしたものを「遺産分割協議書」といいます。遺産分割協議書は、相続人全員が集まり、相続分の結果をまとめた書類です。相続人が1人だけのケースと遺言を用いて相続登記をする場合を除き必須です。遺産分割協議書には、相続人全員が実印で押印のうえで印鑑証明書を添付する必要があります。なお、遺産分割によらず、遺言によって相続登記を行う際には、遺言書を法務局へ提出します。

相続人の印鑑証明書・・・印鑑証明書は、他人が悪意をもって勝手にハンコを作成して契約などの手続きをしないように、本人が押印した印鑑が実印であることを証明するためのものです。相続人が在住する市区町村役場(所)で取得できます。遺産分割協議書には印鑑証明書がセットで必要です。

委任状・・・相続登記の委任状とは、不動産の名義を引き継ぐ場合の手続きを、本人以外の家族または司法書士などの専門家に依頼する場合に、委任したという証明として提出する書類です。委任状には決まった用紙などはありません。法務局ホームページの例などを参考に、自分の例に併せてまとめてください。

相続税の申告に必要な書類

①相続人の戸籍謄本・住民票

②被相続人の戸籍謄本・住民票

③相続人の戸籍の附票

④有価証券関係書類

⑤預貯金関係書類

⑥不動産関係書類

⑦生命保険関係書類

⑧債務・葬式関係書類


金融機関の必要書類

具体的には次のようなものを用意しておきましょう。

1.相続人の預金通帳

2.被相続人の預金通帳・・・解約して振り込む方が楽です(名義変更もできます)

3.払い戻し請求書(依頼書)・・・銀行ごとに書類書式が違います


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