top of page

資金繰りのお話(2)

資金繰りと会計のお話


資金繰りと会計って同じものと考えている人って決行おられますよね

エッ?違うの??って思った方いますか!


まず、会計や簿記は実務でも使いますが学問にもなります。

「簿記論」「会計学」という大学で教授がいるし講義もありますそれに会計や簿記の考え方の歴史も長いし実務をはづれた学問的考え方もあります。


これに対して資金繰りに関しては歴史は古いけど学問になったことはありません。資金繰り論なんてないもんね

キャッシュフロー計算書があるでしょ?ということもあのですがキャッシュフロー計算書は現金の流れと利益損失を株主・利害関係者に報告する帳票の事です


キャッシュフロー計算書と資金繰りは別物と考えてください

そもそも簿記がの基本がいつできたのか?

簿記論とは記録する技術論であり会計学とは報告する考え方のことです

その歴史は古く新大陸発見!大航海時代にまでさかのぼります(ベニスの商人時代です)

会計期間=出航から貿易を済ませ寄港するまで

経営者=船長

出資=港の商人達

そして解散=貿易の売上-船員の給与や経費・貿易品の調達費=利益の分配

こういう継続を前提としない企業なら資金繰りと会計の差はほとんどありません。ところが企業は継続する。会計期間という考え方が生まれます。ここで資金繰りと会計は大きく分かれる。利益と損失の繰り越しが簿記会計でに生まれてくるのです


資金繰りとは加簿記会計と違い報告を前提としません

収入(お金が入る)-支出(お金が出る)=期末残がいくらになるか?だけなのです

収入=売上ではないし支出=仕入経費ではありません

収入には売上に関して現金が入る・借入金で入金がある・出資菌が入る・固定資産を売っても売値の入金が収入です

支出には仕入経費だけでなく返済元本・固定資産購入での支払額(減価償却費や支出を伴わない経費は対象外)・配当の支払いになります


もう一つの違いは赤字という考えがありえないこと

収入-支出<0 ならばはいお終い~となるわけです


会計と資金繰りを混同すると大きな間違いや事故が発生します


実例として今はほとんど使えませんんが逓増定期保険を使った「節税」って3年か5年で払い済みか解約になる。利益×税率=税金だから税金<保険料なんだからよほど右肩上がりで利益が増えない限り資金ショートすることは当たり前ですよね

当たり前がなかなか理解されていないことも事実です


「当然ですが利益が出ている時にこそお金借りろ」という考え方も資金繰りからの考え方によります



収入-支出=期末残の単純な算式をもう一度考えてみませんか?

閲覧数:5回0件のコメント

最新記事

すべて表示

相続必要書類(基本編)

亡くなられた人の除籍謄本等・・・被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本等は、「死亡の事実の確認」と「法定相続人の確認」のために必要となりますので、亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等をご用意ください。 なお、本籍地を変更したとき、結婚や養子縁組のために別戸籍に編入したときおよび法律による戸籍簿の改製がなされたときは、「戸籍簿」が切り替わるため、原戸籍・改製原戸籍等、前・後の戸籍謄本が

インボイス制度の概要

消費税のインボイス制度、正確には適格請求書制度のことを言います そもそも消費税は課税売上に係る消費税から控除対象仕入に係る消費税(これを控除対象仕入税額と言います)を控除した金額を納付する税法です まず課税売上とは事業者の課税対象となる売上高の事を言います そして控除対象仕入税額とは消費税が掛かっている仕入や経費のことを言います より分かりやすく言うと課税売上とは自分の売上(消費税が掛かるもの)に

今話題のインボイスのお話

インボイスに関するお話です 巷で話題のインボイス制度に関して簡単に解説しますね インボイス制度とは消費税法の改正で「インボイス(適格請求書)」を用いて仕入税額控除を受けるための制度です 消費税は法人税や所得税と違い間接税です 法人税や所得税は直接税で利益(所得)に税率をかけて税金を納めます つまり儲けた人が税金を負担するわけです 納税者(居住者)=儲かった人=負担者なわけです では間接税は負担する

bottom of page